令和6年4月1日施行 改正職業安定法施行規則

6月28日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

厚生労働省から出されているリーフレットによると、「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する 労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。と記載されています。

例えば、日本(東京)雇用で近い将来海外(中国)など就業場所の変更が見込まれる場合は
【雇い入れ直後】東京 【変更範囲】中国支社 などと記載しなければならなくなります。
その他、業務内容なども同様である。

令和6年4月からではあるが、今から求人者、我々職業紹介事業者も同様に求人票や人事採用担当者、職業紹介従事者の理解など準備をしていく必要がある。